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都内の老人ホーム事業者に破産手続き開始決定(医療介護CBニュース)

 東京都内で有料老人ホームの運営を手掛けていた「グラシアス株式会社」(豊島区、若生信幸代表)が、3月19日に東京地裁から破産手続きの開始決定を受けていたことが分かった。帝国データバンクによると、負債総額は約9億5000万円。事業は既に他のデイサービス事業者に譲渡しているという。

 グラシアスは2005年1月の設立。06年10月に都内に認知症高齢者専門の有料老人ホームをオープンしたが、07年5月に千葉県で取得した高齢者向け共同住宅の有料老人ホームへの転換が予定通りに進まなかったほか、豊島区で計画していた案件も進捗せず、07年11月期の年収入高は約1億9200万円にとどまっていた。

 その後は一部施設の売却などで有利子負債の削減を進めたが、債権者から介護給付金の差し押さえを受けるなどしたため、昨年10月21日に東京地裁に民事再生法の適用を申請し、28日に再生手続きの開始決定を受けた。しかし、その後も再生のめどが付かず、今年1月末には再生計画の立案を断念。事業をデイサービス事業者の「揚工舎」(同区)に譲渡していた。


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「しんぶん赤旗」配布で2審は逆転無罪(産経新聞)

 国家公務員にもかかわらず共産党の機関紙「しんぶん赤旗」を配ったとして、国家公務員法違反罪に問われた社会保険庁職員、堀越明男被告(56)の控訴審判決公判が29日、東京高裁で開かれた。中山隆夫裁判長は罰金10万円、執行猶予2年とした1審東京地裁判決を破棄、「本件で規制を与えることは、国家公務員の政治活動の自由に対し、必要やむを得ない限度を超えた制約で憲法に違反する」として、逆転無罪を言い渡した。

 公務員の政治的行為を禁止する規定が、表現や政治活動の自由を保障する憲法に違反するかが最大の争点。弁護側は「配布を職場と離れた場所で休日に行った。公務に影響のない私的な行為で行政の中立性を侵害していない」などと無罪を主張していた。

 1審判決は昭和49年の最高裁判決を踏襲し、「行政の中立性確保のため、公務員の政治的行為の禁止が合理的で必要やむを得ない限度内で憲法上許される」と指摘。「被告は特定政党を積極支援し、政治的中立性を著しく損ねた」として有罪を言い渡した。

 堀越被告は平成15年10〜11月、東京都中央区内のマンションなど130世帯にしんぶん赤旗を配布したとして起訴された。

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